市民オンブズ富山規約

1995.11.4

第1条(名称)
 本会は、「市民オンブズ富山」と称する。

第2条(目的及び活動)
 本会は、富山県下の地方公共団体等にかかわる不正・不当な行為を監視し、これを是正することを目的とする市民オンブズ活動や研究等を行なう。

第3条(会員)
 1 本会は、前条の目的に賛同する市民、団体によって構成する。
 2 会員は、本会を特定の党派的活動や目的に利用してはならない。

第4条(運営)
 1 本会は、1年に1度以上総会を開催し、適宜会報を発行する。
 2 本会には、運営委員若干名を置き、総会で選任する。
 3 運営委員会は適宜開催し、必要事項を決定する。

第5条(事務所)
 
本会の事務所は、富山中央法律事務所(富山市堀端町1番12号)に置く。

第6条(会費)
 本会の会費は、年3000円とする。


 

市民オンブズ富山申し合わせ事項

1995.11.4

1 本会の活動によって入手した情報については、会員は原則として自由に利用することができるが、対外的に公開した場合には運営委員会に報告する。
2 運営委員中に会計監査委員を置き定期的に会計監査を行い、総会で報告する。会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


 

日常の活動の実際

「具体的には誰がどんなことをしているの?」
「誰でも参加できるの?」というご質問を聞きます。

お答えします。

 市民オンブズ富山は市民のボランティア団体です。様々な法的手続きも取るため弁護士が1名、自治体の議員が2名いますが、その他は一般市民です。会社員、主婦、年金生活者、自営業者等様々です。会員、経済的支援をして下さるサポーター、資料代として会費相当額を払い機関誌「オンプズパーソン」やその他の会員配布資料を入手されるマスコミの方等参加の形も様々。

 運営は7名の運営委員が毎月一度以上集まって決めます。でもこの運営委員会は会員ならいつでも参加自由です。また、ほぼ2月に一度の割で例会を開いて、経過の報告や今後の取り組みの方針を決めています。

 取り組みの方針に従い、会員が情報公開請求をしたり、開示資料を分析したりしています。実働部隊が多くなく、資料が十分活用されていないのが実状。資料の分析をしてみたいとか、結果を整理したいとか、そんな自発的な参加は大歓迎です。本当に市民が手作りで活動を行っています。